フロン排出制法改正ガイド
フロン排出制法について
業務用空調機器・冷凍冷蔵機器の管理者様向けに、法改正で必要となる対応をわかりやすくご案内します。
まず押さえておきたい3つのポイント
- 業務用機器を廃棄・撤去する際は、フロン回収が必要です
- 一定規模以上の機器には、漏えい点検義務があります
- 点検・整備・回収の記録は、保存が必要です
対象となるのは、主に業務用の冷凍空調機器です
機器を廃棄・撤去する際のポイント
業務用空調機器や冷凍冷蔵機器を廃棄・撤去する際には、フロン類を回収したうえで適切に処理する必要があります。
フロン回収を行わずに機器を廃棄した場合、管理者側にも罰則が科される可能性があります。
また、フロン回収が確認できない機器は、産業廃棄物・リサイクル業者に引き渡すことができません。
必要になる書類
- 引取証明書
- 回収証明書
- 再生・破壊証明書(必要に応じて)

使用中の機器にも、点検・記録の義務があります
フロン排出抑制法では、機器を使用している間の簡易点検・定期点検・記録保存も求められます。
必要な対応
簡易点検
すべての対象機器について、3か月に1回以上の簡易点検が必要です。
外観の異常や損傷、油にじみ、運転状況などを確認します。
定期点検
一定規模以上の機器については、有資格者による定期点検が必要です。
| 機種 | 圧縮機電動機定格出力 | 定期点検頻度 |
|---|---|---|
| 業務用空調機器 | 7.5kw以上50kw未満 | 3年に1回以上 |
| 50kw以上 | 1年に1回以上 | |
| 業務用冷凍冷蔵機器 | 7.5kw以上 | 1年に1回以上 |
整備記録簿の作成・保存
機器の点検・修理、フロン類の充てん・回収など、機器整備に関する履歴は、整備記録簿として記録・保存する義務があります。
適切な管理を行うため、機器の整備内容や対応履歴を記録し、機器を廃棄した後も3年間保存しなければなりません。
また、点検や整備は、「冷媒フロン類取扱技術者」等の専門業者に依頼し、実施内容を記録しておくことが重要です。
漏えいが見つかった場合は、修理対応が必要です
漏えいが確認された場合は、修理を行わずにフロンを再充てんすることは原則できません。
漏えい箇所の特定、修理、再充てんまで、適切な手順で対応する必要があります。

管理者様が押さえておきたい対応一覧
フロン排出抑制法に対応するためには、機器の使用中から廃棄・撤去時まで、適切な管理が必要です。
管理者様は、以下の対応を行う必要があります。
チェックリスト
- 対象機器かどうかを確認する
- 簡易点検・定期点検を実施する
- 整備記録簿を作成・保存する
- 漏えいが見つかった場合は、修理まで適切に対応する
- 廃棄・撤去前にフロン回収を依頼する
- 引取証明書など必要書類を保管する
青葉空調サービスで対応できること
法対応に必要なフロン回収・点検・書類対応まで、青葉空調サービスが一括でサポートいたします。
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フロン回収
廃棄・撤去時に必要なフロン回収に対応します。
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引取証明書・回収証明書の発行
回収後に必要な各種証明書を発行します。
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フロン漏えい点検
法令に基づく漏えい点検・定期点検に対応します。
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修理・再充てん・整備記録対応
漏えい時の修理や再充てん、整備記録簿対応までご相談いただけます。
お問い合わせ
フロン回収・漏えい点検、修理に関するお問い合わせは電話とメールで受け付けています。
機器のメーカー、型番、設置状況などの詳細がわかりますとよりスムーズな対応が可能です。
※青葉空調サービスはオーケーズパワー株式会社の空調事業部です。
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