フロン回収、漏洩点検、各種証明書発行。フロン排出抑制法改正完全対応

青葉空調サービス

青葉空調サービスはオーケーズパワー株式会社の空調事業部です。

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(2020年4月1日施行)フロン排出抑制法改正ガイド

業務用空調冷凍機器廃棄時の規制強化

機器を捨てる際にフロン類を回収しないと即座に罰金が科せられます。

業務用のエアコンや冷蔵庫(冷凍冷蔵機器)を廃棄するときには、廃棄する人(機器の所有者・管理者)がフロン排出抑制法に基づき、エアコン・冷蔵庫内の冷媒であるフロンを都道府県の許可を受けた回収業者に依頼(又は取次者に委託)しなければなりません。

もしも回収しないまま機器を廃棄すると、行政指導などを経ることなく即座に刑事罰(50万円以下の罰金)に処せられます。

機器廃棄時には必ず各都道府県に登録された第一種フロン類充填回収業者にフロン類の回収を依頼しましょう。

フロン類の回収が確認できない機器の引き取りは禁止!

産業廃棄物・リサイクル業者がフロン類の回収がなされているかを確認せずに機器の引き取りを行った場合も同様に、50万円以下の罰金が科せられます。

改正

  • 機器の所有者がフロン類を回収しないまま機器を廃棄した場合、行政指導などを経ることなく、50万円以下の罰金が科せられる。
  • 廃棄物・リサイクル業者がフロン類の回収ができていない機器を引き取った場合、50万円以下の罰金が科せられる。

業務用エアコン・業務用冷凍冷蔵庫を廃棄するなら、フロン回収は東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・静岡県に登録されている第一種フロン類充填回収業者の当社にお任せください!

フロン回収が必要な機器

店舗や事務所で使われているエアコンや飲食店の厨房にある冷蔵庫、スーパーや食料品店のショーケースなど、一般家庭で使われるエアコンや冷蔵庫以外のものはほとんど全てが「フロン排出抑制法」の適応対象になり、フロンの回収が義務付けられます。

パッケージエアコン、業務用冷凍冷蔵庫、冷凍冷蔵ショーケース、冷水機など

冷水器1台から大規模空調設備まで、フロンのことなら何でも第一種フロン類充填回収業者の当社にお任せください!

家庭用のエアコンや冷蔵庫は「家電リサイクル法」に基づいて廃棄しなければなりません。フロンの回収も所定のリサイクル施設で行われています。

ルームエアコン、家庭用冷蔵庫など

エアコンの「フロン排出抑制法」適応判断フローチャート

画像の説明を入力してください

フロン類の回収を確認するための「引取証明書」

フロンが回収済みであることの確認には「引取証明書」(フロン類を回収した際に発行する書面)が必要になります。

フロンの回収を依頼(又は取次者に委託)しておらず「引取証明書」の発行がされていない場合、廃棄物の収集・処分・リサイクル、いずれの業者にも引き取ってもらうことができません。

改正

  • フロン類が回収された後の機器を廃棄物・リサイクル業者に引き渡す際には、「引取証明書」の写しを機器と一緒に渡さなければならない。(※「引取証明書」は各都道府県に登録された第一種フロン類充填回収業者だけが交付できるものです。第一種フロン類充填回収業者にはフロン回収時の「引取証明書」の交付が義務付けられます。)

当社のフロン回収サービスはフロン排出抑制法改正(2020年4月1日施行)に完全対応しております。

「引取証明書」発行は第一種フロン類充填回収業者の当社にお任せください!

回収作業後、即時発行いたします!

フロン漏えい点検の義務化

経済産業省の調査により、機器に冷媒として充填されているフロン類が使用時に相当量漏れていることが明らかになりました。

使用時の漏えいとは、冷媒配管の継手や溶接部分などから時間をかけてゆっくりとフロンが漏えいするスローリーク、ガスケットやOリングの劣化・冷媒配管の腐食などによる経年リーク、事故・故障時のリークなどがあります。

フロンの漏えいを防ぐためには、定期的な漏えい点検・修理が必要なことから、冷媒フロン類取扱技術者等による定期点検が義務化されました。

  • 機器の所有者・ユーザーにも義務が課せられることになりました。
業務用冷凍空調機器の簡易点検・定期点検の義務化
  1. すべての機器を対象に、日常的に実施する簡易点検の実施(3か月に1回以上)
    ※専門業者がアドバイスをする。
  2. 下記の機種については、定期点検の義務化
    ※一定規模以上の機器の点検は、「十分な知見を有する者」(専門知識を持ったもの)いわゆる「冷媒フロン類取扱技術者」等が実施する。
    機種 圧縮機電動機定格出力 定期点検頻度
    業務用空調機器 7.5kw以上50kw未満 3年に1回以上
    50kw以上 1年に1回以上
    業務用冷凍冷蔵機器 7.5kw以上 1年に1回以上
漏えいを発見した場合の、速やかな漏えい個所の特定及び修理の実施
  • フロン類の漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充填することの原則禁止
    ※繰り返し充填の原則禁止
  • 冷媒フロン類取扱技術者」等、適切な専門業者に修理・フロン類の充てんを依頼
機器の点検・修理やフロン類の充てん・回収等の機器整備に関する履歴の記録・保存義務
  1. 適切な管理を行うため、機器の整備については、記録簿に履歴を記録し、記録簿は機器を廃棄した後も3年間保存しなければならない。
  2. 冷媒フロン類取扱技術者」等、適切な専門業者に整備を依頼し、整備の記録を記入。
以下のような場合、機器の管理者に罰則が科せられます
  1. フロンをみだりに放出した場合(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
  2. フロン類使用機器の管理者(所有者)の「判断の基準」に違反した場合(50万円以下の罰金)
    (「判断の基準」とは、管理者の管理意識を高め、機器からの使用時漏えいを防止するため、管理者(所有者)が実施しなければならないこと)
  3. フロン類の回収依頼の際、工程管理表の交付を怠った場合(50万円以下の罰金)
  4. 国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告(20万円以下の罰金)
  5. 都道府県の立ち入り検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合(20万円以下の罰金)

改正

  • 点検の記録は機器設置から、廃棄後3年間は保存しなければならない。

当社の漏えい点検サービスはフロン排出抑制法改正(2020年4月1日施行)に完全対応しております。

記録簿の管理・保存も、急な立入検査もすべて第一種フロン類充填回収業者の当社にお任せください!

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