フロン回収、漏洩点検、各種証明書発行。フロン排出抑制法改正完全対応
青葉空調サービス
青葉空調サービスはオーケーズパワー株式会社の空調事業部です。
営業時間 | 10:00〜18:00※土日祝も対応 |
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対応エリア | 神奈川、東京、千葉、埼玉、静岡 ※全国対応可能(ご相談ください) |
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業務用のエアコンや冷蔵庫(冷凍冷蔵機器)を廃棄するときには、廃棄する人(機器の所有者・管理者)がフロン排出抑制法に基づき、エアコン・冷蔵庫内の冷媒であるフロンを都道府県の許可を受けた回収業者に依頼(又は取次者に委託)しなければなりません。
もしも回収しないまま機器を廃棄すると、行政指導などを経ることなく即座に刑事罰(50万円以下の罰金)に処せられます。
機器廃棄時には必ず各都道府県に登録された第一種フロン類充填回収業者にフロン類の回収を依頼しましょう。
産業廃棄物・リサイクル業者がフロン類の回収がなされているかを確認せずに機器の引き取りを行った場合も同様に、50万円以下の罰金が科せられます。
業務用エアコン・業務用冷凍冷蔵庫を廃棄するなら、フロン回収は東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・静岡県に登録されている第一種フロン類充填回収業者の当社にお任せください!
店舗や事務所で使われているエアコンや飲食店の厨房にある冷蔵庫、スーパーや食料品店のショーケースなど、一般家庭で使われるエアコンや冷蔵庫以外のものはほとんど全てが「フロン排出抑制法」の適応対象になり、フロンの回収が義務付けられます。
パッケージエアコン、業務用冷凍冷蔵庫、冷凍冷蔵ショーケース、冷水機など
冷水器1台から大規模空調設備まで、フロンのことなら何でも第一種フロン類充填回収業者の当社にお任せください!
※家庭用のエアコンや冷蔵庫は「家電リサイクル法」に基づいて廃棄しなければなりません。フロンの回収も所定のリサイクル施設で行われています。
ルームエアコン、家庭用冷蔵庫など
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フロンが回収済みであることの確認には「引取証明書」(フロン類を回収した際に発行する書面)が必要になります。
フロンの回収を依頼(又は取次者に委託)しておらず「引取証明書」の発行がされていない場合、廃棄物の収集・処分・リサイクル、いずれの業者にも引き取ってもらうことができません。
当社のフロン回収サービスはフロン排出抑制法改正(2020年4月1日施行)に完全対応しております。
「引取証明書」発行は第一種フロン類充填回収業者の当社にお任せください!
回収作業後、即時発行いたします!
経済産業省の調査により、機器に冷媒として充填されているフロン類が使用時に相当量漏れていることが明らかになりました。
使用時の漏えいとは、冷媒配管の継手や溶接部分などから時間をかけてゆっくりとフロンが漏えいするスローリーク、ガスケットやOリングの劣化・冷媒配管の腐食などによる経年リーク、事故・故障時のリークなどがあります。
フロンの漏えいを防ぐためには、定期的な漏えい点検・修理が必要なことから、冷媒フロン類取扱技術者等による定期点検が義務化されました。
機種 | 圧縮機電動機定格出力 | 定期点検頻度 |
業務用空調機器 | 7.5kw以上50kw未満 | 3年に1回以上 |
50kw以上 | 1年に1回以上 | |
業務用冷凍冷蔵機器 | 7.5kw以上 | 1年に1回以上 |
当社の漏えい点検サービスはフロン排出抑制法改正(2020年4月1日施行)に完全対応しております。
記録簿の管理・保存も、急な立入検査もすべて第一種フロン類充填回収業者の当社にお任せください!
フロン排出抑制法改正完全対応
青葉空調サービスは
オーケーズパワー株式会社
の空調事業部です。
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